05036155789【資本提携やM&Aの社長宛て電話】050-3615-5789詳細情報

05036155789の電話の口コミ・評判について

この記事では、電話番号05036155789からの着信について、
以下の項目について詳しくお伝えしていきます。

  • 電話番号05036155789の正体
  • 電話番号05036155789の口コミ・評判
  • 電話番号05036155789からの着信の対処方法
  • 営業電話と特定商取引法について
もくじ

電話番号05036155789の正体と口コミ評判は?

電話番号05036155789は資本提携(M&A)の仲介業者

電話番号05036155789は、現時点で資本提携(M&A)の仲介業者からの連絡に使用されている番号となります。

電話の用件は、主にM&A獲得を目的とする営業で、「アライアンスの件で社長に代わって欲しい」等といった用件で電話をかけてくる場合があります。

電話の発信元については、業者が直接電話をかけている可能性のほか、電話営業用の事業者に外注し、コールセンターから掛けているという可能性も考えられます。

電話番号05036155789の口コミ・評判について

電話番号05036155789から着信があった人は他にも多数いるようで、
以下のような口コミ・評判が出ています。


社長居ますか?
どのようなご用件でしょうか
前日渡した書類のことです←ボソボソと聞き取りにくい
もう一度お願いいたします
渡した書類のことです
申し訳ありませんがお断りするよう言わr…
ツー…ツー…

話してる途中で電話切られました。


社長宛
要件を聞くと資本提携の件で、と
断ると不機嫌そうな声で分かりました-と切られました

出典:jpnumber

口コミ情報によると、
社長宛に「資本提携の件で」と電話を掛けてくるとの事。

最近になってから営業用に使われ始めた番号のようで、
着信数が急上昇している模様。

多数のオフィスに対し、一斉に電話をかけている可能性が考えられます。

05036155789からの電話の対処方法について

もし、あなたのオフィスの取引先業者の中で電話番号05036155789に該当する連絡先がなく、
折り返しの電話をもらうような依頼を直接した覚えも無い場合
は、
こちらから掛け直すべき理由が見つからないため、コールバックする必要はありません。

今回の電話の趣旨は、資本提携(M&A)の仲介契約を目的とするセールスで、
電話の受け手側から見ると緊急性が低い用件となります。

仮に現在あなたがのオフィスの上席の方が「資本提携について是非とも業者から直接話を聞きたい」と仰っているのであれば、上席の方に確認のうえコールバックし、詳しく話を聞いてみるのも有りかもしれませんが、 そういった事情がなければ、特に対応しなくても問題ないでしょう。

営業電話と特定商取引法について

営業電話を受けた時、まずは相手の業者が特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条を守って電話を掛けてきているか内容について注意してみてください。

特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」そして「契約の締結について勧誘する目的である旨」の4点を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。


事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。

1.事業者の氏名(名称)
2.勧誘を行う者の氏名
3.販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4.契約の締結について勧誘する目的である旨

【出典】特定商取引法ガイド 

電話営業の時の「名乗り」について

特商法第16条の取り決めにおいて特に注目すべき点としては、
電話営業の際には「事業者(会社)の名称」「勧誘を行う者の氏名」を正確に名乗らなければならないという点です。

例えば、事業者名が「〇〇保険サポートサービス株式会社」で、電話をかける人の名前が△△××さんの場合、営業電話の「正しい名乗り」と「NGとされる名乗り」を挙げると、このような感じになります。

【正しい名乗り方】
「〇〇保険サポートサービス株式会社の担当△△××です」
(会社名と担当者名の氏名が正確に告げられている)
【NGとされる名乗り方】 
「保険サポートの△△です」
(※会社名が省略されており、担当者も氏名が全て名乗られていない)

わざと会社名を省略したり、電話をかける人物の氏名を名乗らないままセールストークに入る業者も散見されますので、ここはしっかり守られているか絶対にチェックすべきです。

再勧誘の禁止について

たまに、電話番号のリスト情報が共有されておらず、
一度お断りしたのにも関わらず再度同じ業者から営業電話が掛かってくる場合があります。

特定商取引法では第17条の「再勧誘の禁止」で、次のように取り決めがされています。


特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

もし、一度電話で「不要である旨」をはっきり伝えたのにも関わらず、
再度電話で勧誘された場合は、上記の「再勧誘の禁止」に違反
することになります。

2度目以降の電話が掛かってきた場合は、上記の取り決めを根拠にお断りして構わないでしょう。

判断に迷った場合は折り返し対応にしよう

入社したばかりの新人の方や、普段あまり外部からの電話を取らない方が在席中たまたま電話を取った際、
電話をかけてきた相手が「本当に取引のある相手なのか?」ということが分からない場合があります。

取り次いで良いのか自分だけでの判断が難しい場合は、
折り返し対応にしておくと、不要なトラブルを避けることができるので無難です。

相手の素性が曖昧なまま上席の人に電話を代わってしまうと、
後から「実は単なる営業電話でした」という話になった際、
上席の人の時間が奪われますし、不要な電話を取り次いだとして注意される可能性があるからです。

折り返しにする場合は、電話をかけてきた人物の社名と担当者名を忘れずに控えておきましょう。

電話番号05036155789からの着信情報 まとめ

電話番号05036155789からの着信に関する詳細をまとめると、
重要なポイントは以下の通り。

  • 電話番号05036155789は資本提携(M&A)仲介業者の着信
  • 用件は、M&Aの仲介契約獲得を目的とした営業
  • 口コミ・評判より、社長などオフィスの代表者あてに発信されているとの事。
  • 営業電話は、特定商取引法を守って掛けられているか注意

営業目的で発信されている電話は、緊急性・重要度が低いため、
心当たりのある相手でなければ折り返しの連絡は不要です。

電話口で少しでも不安に思った場合は、
話を先に進めず折り返しの対応を行い、その都度確認するのが最も良い対処法となります。

特定商取引法の取り決めなどは、
再勧誘を受けた場合など電話営業に関連する知識として覚えておくと便利です。

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