ここでは、050-3163-7519から電話が掛かって来て
どんな電話?
電話を掛け直すべき?
といった疑問を解決するための情報をお伝えしています。
05031637519の電話は助成金の手続仲介業者
電話番号05031637519(050-3163-7519)は、
現時点で助成金の手続仲介業者からのテレアポに使用されている番号となります。
主な用件は、補助金や支援金といった助成金申請の手続に関するサービスの契約促進で、
- 雇用保険加入者のいる事業者向け
- もらえる助成金の種類について案内
- 社長など代表者に電話を代わって欲しい
などといった内容のオファーをしてくる場合があります。
他にも電話が掛かってきた事例があり、類似する内容の着信も確認されています。
https://plea5station.com/13193.html恐らく、コールセンターのような場所から、大人数のオペレーターによって様々なところに発信されている番号と考えられられます。
05031637519からの電話の対応方法について
もし、あなたが電話番号05031637519の着信に関し、
どのように対応すれば良いのか迷っている場合は、ここまでお伝えしてきた情報を考慮に入れたうえで、まずは以下の「2つの項目」についてチェックしてみてください。
2つの項目の詳細は、こちらになります。
- 取引のある業者の番号に該当するか?
- 該当する業種の会社に問合せや折り返し依頼を行ったか?
取引のある業者の電話番号に該当するか?
まずは「現在取引のある業者の電話番号に該当するか?」といった項目に当てはまるかチェックしましょう。
ここまでの内容で
これは●●さんからの電話ね!
と心当たりの相手を具体的にイメージできるのであれば、現在やり取りのある連絡といった可能性が残されているため、担当者まで電話があったことを伝えると良いでしょう。
逆に、取引中の業者の番号に全く該当せず、「相手に何の心当たりも無い」というのであれば、こちらから電話をかけなおすべき動機が無いため、コールバックは不要です。
該当する業種に問合せや折り返し依頼を行ったか?
もし、事前に該当する業種(今回であれば助成金関連の業者)に問合せや折り返しの依頼を行った経緯がある場合は、そこから電話が掛かってくる可能性があります。
大企業であれば、問合せをした際の番号と異なる「折り返し用の番号」を使用して連絡してくるケースもあります。
ですので、現時点でまだ折り返しの連絡が来ていない場合は、先程問い合わせを行った業者に対し、この番号を使って連絡してきたのか直接聞いてみると良いでしょう。
問合せや折り返しの依頼を行っていない場合は、こちらからコンタクトを取るべき動機が無いため、特に何もする必要はありません。
掛け直すか判断に迷った場合は、ぜひ参考にしてみてください。
営業目的の電話は「特商法のルール」をチェック
どんな業種でも、営業目的の電話をかける場合は、特定商取引法(以下、特商法と記載)に定められている「電話勧誘に関するルール」を守ってコンタクトを取る必要があります。
ここで、営業電話を取った際「相手の業者が信頼に足る業者なのか?」をスピーディーに判断できる【電話勧誘の際に守られるべき主なルール】を豆知識としてご紹介。
特商法の「電話口で伝える項目」4つ
特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「以下の4点」を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。
- 事業者の氏名(名称)
- 勧誘を行う者の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
実のところ、これら4項目を全て守って電話してくる業者はかなり少ないですので、これらを守っていない電話をシャットアウトすることで、無駄な電話の時間を大幅に削減することが可能になります。
特商法が守られていないNG電話の事例
もし、以下のような特徴に当てはまる営業電話が掛かってきた場合、それは「特商法の取り決めが守られていない電話」と判断することができます。
- 名乗らず用件を話し始める
- 存在しない会社の名称を名乗る
- 大手企業の名前を騙る
- 有名なサービスの名前を騙る
会社名を名乗らない場合や、わざと早口で会社名等を名乗っている場合は、こちらから「会社名」と「担当者名」を尋ねましょう。
ルールを守って営業活動を行っている業者ならば、しっかりと名乗ってくれるはずです。
また、正しい会社名を名乗っていないと明らかに判断できる場合は「論外」ですので、特商法違反であることを理由にお断りして構いません。
会社名をはぐらかしたり答えてくれない場合も、その時点でお断りして構わないでしょう。
再び着信があった場合はどうする?
もし前回の電話で「いらない」「契約しない」と断ったのにも関わらず、再び同じ電話番号から勧誘があった場合、特商法第17条の「再勧誘の禁止」に違反することになります。
該当する条文には、以下のような記載があります。
特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
情報が共有されておらず、別の担当者が再び電話をかけてくるという事もあるようですが、同じ会社からの電話であれば「前回はっきりとお断りした事」と併せて、上記の「再勧誘の禁止」の決まり事項について直接伝えると良いでしょう。
まともな業者であれば、そこで勧誘をやめて電話を切ってくれるはずです。
それと併せて、リストから削除するよう伝えておくと、より確実に再入電を防ぐことが出来るのでおすすめです。
05031637519からの電話について まとめ
最後に、今回の電話の着信情報に関する要点をまとめます。
- 05031637519からの電話は、助成金の手続仲介業者のテレアポ
- 補助金や支援金など、助成金の仲介サービスのプロモーション目的
- 対応に迷ったら2つの項目をチェック
- 心当たりが無ければ折り返し不要
基本的にサービスのプロモーション目的で発信されている電話は、差し迫った内容の用件ではないため、用件を詳しく言ってくれなかったり、特商法の取り決めを守っていない場合は、折り返したり取り次ぐ必要はありません。
それでも迷った場合は、先程ご紹介した2つのチェック項目を活用し、折り返すべき用事や動機があるのかチェックししてみると、気楽に判断できるかと思われますので、ぜひご活用ください。
知らない電話が掛かってきて不安になった場合は、今回の情報を参考にして頂けると幸いです。
ちなみに、以下の電話番号からの着信も増えています。
掛かってきた履歴がないか、併せてチェックしてみてくださいね。
なお、当ブログサイトでご紹介している電話番号情報につきましては、
時間の経過とともに、発信元の業種や用件の内容等が変化する可能性がございます。
最新情報に随時更新するよう努めておりますが、
投稿当時の内容で残っている場合もありますので、何卒ご了承ください。