0363713629【不用品買取の業者による電話】03-6371-3629詳細情報

知らない電話番号からの着信があった場合、
出る前に心当たりのある相手かどうか調べてみることが大切です。

ここでは、電話番号0363713629(03-6371-3629)からの着信ついて、

  • どこからの電話なのか?
  • どのように対応方法すれば良いのか?

といった疑問を解決する方法をお伝えしていきます。

もくじ

電話番号0363713629はどこからの着信か?

電話番号0363713629の正体は不用品買取業者

電話番号0363713629は、現時点で不用品買取業者からの連絡に使用されている番号となります。

電話の用件は、主に不要になった中古品の買取を目的とする営業で、「生物以外は何でも買い取る」「近くを回っている」などといった内容で電話をかけてくる場合があります。

電話の発信元については、業者が直接電話をかけている可能性のほか、電話営業用の事業者に委託し、専用のコールセンターから掛けているという可能性も考えられます。

電話番号0363713629の口コミ・評判について

電話番号0363713629から着信があった人は他にも多数いるようで、
以下のような口コミ・評判が出ています。


声の高さで女性と勘違いしたようで
女性用の衣料品名を並べて無いのか聞いて来て
ワンピースに値が付いて喜ばれたとか言われた

出典:電話帳ナビ

口コミ情報から女性をターゲットにした不用品の買取であることが分かります。

また、留守電になったら切られるという情報や、電話に出ても相手から一方的に切られてしまうといった情報も散見されています。


留守電に切り替わると切れた

出典:jpnumber


電話に出ると切れましたので、着信拒否設定にしました。

出典:jpnumber

電話に出てから切られるといった口コミからは、電話に出た時の声によってターゲット層に当てはまるかどうか相手が選別している可能性も考えられます。

0363713629からの電話の対処方法について

もし、あなたが電話番号0363713629の相手に特別心当たりが無く、折り返しの電話をもらうような依頼を直接した覚えも無い場合は、こちらから掛け直すべき理由が見つからないため、コールバックする必要はありません。

今回の電話の趣旨は不用品買取の勧誘が目的で、電話の受け手側から見ると用件の重要性・緊急性が低い案件となります。

仮に現在あなたが今すぐにでも処分したい不用品があり、不用品買取業者から直に話を聞きたいというケースに当てはまるのであれば、自己責任でコールバックし、詳しく話を聞いてみるのも有りかもしれませんが、そういった事情がなければ、特に対応しなくても問題ないでしょう。

不用品買取の電話が掛かってきた場合の対応方法

最近は、不用品買取・リサイクル業者を名乗る電話が多く発信され、
「何でも買い取ります」といった謳い文句での勧誘が増えています。

しかし、それに伴うトラブルの発生事例も多くなっており、
「別の物の買い取りを依頼していたのにも関わらず、貴金属を出すよう要求された」等といった内容の相談が国民生活センターに対して多く寄せられていることに関し、注意喚起されています。

買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。

出典:国民生活センター「不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!」

中には、貴金属を出すまで居座るような悪質な業者も存在しているとのことですので、
判断に迷う場合は、一旦「また後で電話します」と言って折り返しにし、電話を切ってから業者の詳細について確認することをおすすめします。

特に女性や高齢者が1人で家にいる場合は、相手の業者について確認が取れないまま話を進めてしまわないよう十分に注意しましょう。

不用品買取の営業電話と特定商取引法について

不用品買取の営業電話を受けた時、まずは相手の業者が特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条を守って電話を掛けてきているか内容について注意してみてください。

特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」そして「契約の締結について勧誘する目的である旨」の4点を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。

事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。


1.事業者の氏名(名称)
2.勧誘を行う者の氏名
3.販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4.契約の締結について勧誘する目的である旨

【出典】特定商取引法ガイド

例えば、電話口の業者が略称のみを名乗り、実際の業者名を正しく名乗っていない場合は、特商法第16条が守られていないことになります。

そのため、最初に正しい会社名を名乗っていないと明らかに判断できる場合は、特商法違反であることを理由にお断りして構いません。

また、前回断ったのにも関わらず、再度電話で勧誘された場合は「再勧誘の禁止」に違反することになりますので、2度目以降の電話が掛かってきた場合は、再勧誘の禁止について直接伝えると良いでしょう。

電話番号0363713629からの着信情報 まとめ

電話番号0363713629からの着信に関する詳細をまとめると、ポイントは以下の通り。

  • 電話番号0363713629は不用品買取業者からの着信
  • 用件は、家庭で使い古した衣類など中古品の買取勧誘
  • 口コミ・評判から、女性をターゲットに発信されていると推測
  • 不用品買取の営業電話は特定商取引法を守って掛けられているか注意

営業目的で発信されている電話は、緊急性・重要度が低いため、心当たりのある相手でなければ折り返しの連絡は不要です。

また、相手の業者について詳しい情報の確認が取れるまでは、話を先に進めず折り返しの対応を行い、電話を切ってからその都度確認するのが最も良い対処法となります。

特定商取引法など消費者を守る制度もありますので、電話営業に関連する知識として覚えておくと便利です。

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