【0120923269】ひかり切替/ネット回線の変更業者【0120-923-269】

0120923269からの電話の口コミ・評判について

この記事では、電話番号0120923269(0120-923-269)の
以下の項目について詳しくお伝えしていきます。

  • 電話番号0120923269の正体
  • 電話番号0120923269の口コミ・評判
  • 電話番号0120923269からの着信の対処方法
  • 電話営業と消費者を守る制度について
もくじ

電話番号0120923269の正体と口コミ評判は?

電話番号0120923269は光回線の切替業者

電話番号0120923269は、現時点でインターネット光回線の切替業者からの連絡に使用されている番号となります。

電話の用件は、主に光回線の切替契約(プロバイダ変更)の獲得を目的とする営業で、「料金がお安くなります」等といった用件で電話をかけてくる場合があります。

電話の発信元については、業者が直接電話をかけている可能性のほか、電話営業用の事業者に外注し、コールセンターから掛けているという可能性も考えられます。

電話番号0120923269の口コミ・評判について

電話番号0120923269から着信があった人は他にも多数いるようで、
以下のような口コミ・評判が出ています。


光回線からWI-FIに切り替えると言う話をして、料金が下がるだけで環境は何も変わらないという説明なのでやめたほうがいいと思います

出典:jpnumber

口コミ情報によると、
「料金が安くなる」という謳い文句の回線の切替営業との事。

最近になってから営業用に使われ始めた番号のようで、
着信数が急上昇している模様。

多数の家庭に対し、一斉に電話をかけている可能性が考えられます。

0120923269からの電話の対処方法について

もし、あなたが電話番号0120923269の相手に特別心当たりが無く、
折り返しの電話をもらうような依頼を直接した覚えも無い場合
は、
こちらから掛け直すべき理由が見つからないため、コールバックする必要はありません。

今回の電話の趣旨は、ネット回線の切替契約の獲得を目的とするセールスで、
電話の受け手側から見ると緊急性が低い用件となります。

仮に現在あなたがインターネット回線のプロバイダ変更について非常に興味があり、是非とも業者から直接話を聞きたいというケースに当てはまるのであれば、自己責任でコールバックし、詳しく話を聞いてみるのも有りかもしれませんが、 そういった事情がなければ、特に対応しなくても問題ないでしょう。

ネット回線の営業電話と特定商取引法について

インターネット回線の営業電話を受けた時、まずは相手の業者が特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条を守って電話を掛けてきているか内容について注意してみてください。

特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」そして「契約の締結について勧誘する目的である旨」の4点を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。


事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。

1.事業者の氏名(名称)
2.勧誘を行う者の氏名
3.販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4.契約の締結について勧誘する目的である旨

【出典】特定商取引法ガイド 

電話営業の時の「名乗り」について

特商法第16条の取り決めにおいて特に注目すべき点としては、
電話営業の際には「事業者(会社)の名称」「勧誘を行う者の氏名」を正確に名乗らなければならないという点です。

例えば、事業者名が「〇〇ひかりサポートサービス株式会社」で、電話をかける人の名前が△△××さんの場合、営業電話の「正しい名乗り」と「NGとされる名乗り」を挙げると、このような感じになります。

【正しい名乗り方】
「〇〇ひかりサポートサービス株式会社の担当△△××です」
(会社名と担当者名の氏名が正確に告げられている)
【NGとされる名乗り方】 
「ひかりサポートの△△です」
(※会社名が省略されており、担当者も氏名が全て名乗られていない)

わざと会社名を省略したり、電話をかける人物の氏名を名乗らないままセールストークに入る業者も散見されますので、ここはしっかり守られているか絶対にチェックすべきです。

再勧誘の禁止について

たまに、電話番号のリスト情報が共有されておらず、
一度お断りしたのにも関わらず再度同じ業者から営業電話が掛かってくる場合があります。

特定商取引法では第17条の「再勧誘の禁止」で、次のように取り決めがされています。


特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

もし、一度電話で「不要である旨」をはっきり伝えたのにも関わらず、
再度電話で勧誘された場合は、上記の「再勧誘の禁止」に違反
することになります。

2度目以降の電話が掛かってきた場合は、上記の取り決めを根拠にお断りして構わないでしょう。

電話営業とクーリングオフ制度について

電話営業の話に乗って商品やサービスの契約を行った後、
「やっぱり契約の取り消しをしたい」と思った場合は、クーリングオフ制度を活用して早めに対処するのがおすすめです。

電話勧誘販売でのクーリングオフ制度に関しては、以下のような取り決めがあります。


電話勧誘販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。)。

【出典】特定商取引法ガイド「契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条)」

例えば、営業電話のセールストークに誘われて電話で契約し、
後から詳しく調べると電話で受けた説明と異なることが判明した場合、
上記の条件に当てはまっていればクーリングオフを行うことが可能です。

特に万単位のお金がかかる高額商品の契約は、
詳細をよく理解せずに契約してしまうと、思わぬトラブルを招いてしまうため注意が必要です。

もし電話営業で契約を検討する場合は、書面を別途貰うことは勿論、
電話のやり取りの詳しい内容の録音を行い、手続きの経緯について細かく記録を取っておくことをおすすめします。

電話番号0120923269からの着信情報 まとめ

電話番号0120923269からの着信に関する詳細をまとめると、
重要なポイントは以下の通り。

  • 電話番号0120923269はインターネット光回線の切替業者からの着信
  • 用件は、光回線の切替契約の獲得を目的とした営業
  • 「料金が安くなる」という謳い文句の営業といった口コミ・評判あり
  • 営業電話は、特定商取引法を守って掛けられているか注意
  • クーリングオフ制度など消費者を守る制度も知っておこう

営業目的で発信されている電話は、緊急性・重要度が低いため、
心当たりのある相手でなければ折り返しの連絡は不要です。

電話口で少しでも不安に思った場合は、
話を先に進めず折り返しの対応を行い、その都度確認するのが最も良い対処法となります。

特定商取引法やクーリングオフ制度など消費者を守る制度もありますので、電話営業に関連する知識として覚えておくと便利です。

 
 
リツイート・ブックマーク大歓迎♪
もくじ