見覚えのない電話番号から着信があった時には、
出る前に調べてから対応するか決めるのがベスト。
ここでは、電話番号05050500591からの着信ついて、
- どこからの電話なのか?
- 口コミ情報や評判
- 電話を掛け直すべきか?
といった項目に焦点を当て、詳しくお伝えしていきます。
電話番号05050500591はどこからの電話?
電話番号05050500591(050-5050-0591)は、現時点でインターネット光回線の切替業者からの連絡に使用されている番号となります。
電話の用件は、主に光回線のプロバイダ変更を伴う回線契約獲得を目的とする営業で、「ひかりの料金がお安くなります」などといった用件で電話をかけてくる場合があります。
なお、発信元になっているのが050から始まる「IP電話」の番号のため、どこの地域から発信されているのかは不明。
もし掛け直すことになった場合、かけ放題プランに加入していなければ通話料金の負担があることも念頭に入れておきましょう。
05050500591の口コミ・評判について
電話番号05050500591から着信があった人は他にも多数いるようで、
以下のような口コミ・評判が出ています。
2月5日、午後に着信あり。わざと早口で会社名と名前を名乗る。『インターネット光』の件らしいが、こちらからケンカ口調で『なんかようか?』と言ったら即切り。
出たら切られました。
口コミ情報からも、光回線の契約獲得を目的とする業者からの営業電話であるという事が分かります。
最近特に着信数が増えている番号のようで、複数の口コミ情報が出ていました。
恐らくですが、コールセンターのような所から多数の家庭やオフィスに対し、一斉に電話をかけている可能性が考えられます。
05050500591からの電話の対処方法について
もし、あなたが電話番号05050500591の着信に関し、ここまでお伝えしてきた情報をチェックしたうえで
- 自身の契約している光回線業者の番号に該当しない
- その他、心当たりのある相手の番号にも全く該当しない
- 光回線業者に折り返しの連絡を依頼した覚えもない
という条件に当てはまる場合は、
こちらから電話を掛け直すべき理由が無いため、コールバックは不要です。
今回の電話の趣旨はインターネット光回線のセールスで、今すぐに対応しなければならな程の重要性・緊急性がある用件という訳ではありません。
仮に現在あなたが光回線のプロバイダ変更に関して非常に興味があり、ぜひとも業者から直に話を聞きたいというケースに当てはまるのであれば、自己責任でコールバックし、詳しく話を聞いてみるのも有りかもしれません。
しかし、そういった事情がなければ、特に対応しなくても問題ないでしょう。
光回線の営業電話と特定商取引法について
インターネット光回線の営業電話を受けた時、
まずは相手の業者が特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条を守って電話を掛けてきているか内容について注意してみてください。
電話の名乗りと販売する商品について
特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「事業者の氏名(名称)」「勧誘を行う者の氏名」「販売しようとする商品(権利、役務)の種類」そして「契約の締結について勧誘する目的である旨」の4点を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。
事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下の事項を告げなければなりません。
1.事業者の氏名(名称)
2.勧誘を行う者の氏名
3.販売しようとする商品(権利、役務)の種類
4.契約の締結について勧誘する目的である旨
これを踏まえると、例えば以下のような特徴に当てはまる営業電話は「特商法の取り決めが守られていない電話」と判断することができます。
- 名乗らず用件を話し始める
- 存在しない会社の名称を名乗る
- 大手企業の名前を騙る
- 有名なサービスの名前を騙る
最初に正しい会社名を名乗っていないと明らかに判断できる場合は、特商法違反であることを理由にお断りして構いません。
わざと早口で会社名等を名乗っている場合は、再度「会社名」と「担当者名」を尋ね、それでも答えてくれない場合はお断りでOKです。
再勧誘の禁止
また、前回の電話で「いらない」「契約しない」と断ったのにも関わらず、再度電話で勧誘された場合は、特商法の「再勧誘の禁止」に違反することになります。
特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
2度目以降の電話が掛かってきた場合は、
「前回お断りした事」と併せて、上記の「再勧誘の禁止」の決まり事項について直接伝えると良いでしょう。
光回線のクーリングオフ制度について
個人が営業電話で光回線の切替契約をした後、「やっぱり契約の取り消しをしたい」と思った場合は、クーリングオフ制度を活用して早めに対処するのがおすすめです。
電話勧誘販売でのクーリングオフ制度に関しては、以下のような取り決めがあります。
電話勧誘販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。)。
セールストークに誘われて電話契約し、後から詳しく調べると他にもっと良い教材があったことが判明してキャンセルしたい場合などでも、上記の条件に当てはまっていればクーリングオフを行うことが可能です。
電話での商品購入によって「詳細をよく理解せずに契約してしまった」というトラブルが多くなっていますので、契約を検討する場合は、電話の内容の録音など手続きの経緯について詳しく記録を取っておくことをおすすめします。
電話番号05050500591からの着信情報 まとめ
電話番号05050500591からの着信に関する詳細をまとめると、ポイントは以下の通り。
- 電話番号05050500591はひかり回線の切替業者からの着信
- 用件は、インターネット光回線の切替契約の営業
- 心当たりのない相手の電話の場合、対応不要
- 電話を取った場合は、特商法とクーリングオフ制度についても知っておくと便利
営業目的で発信されている電話は、緊急性・重要度が低いため、心当たりのある相手でなければ折り返しの連絡は不要です。
また、本当に契約中の光回線業者からの電話なのか少しでも不安に思った場合は、話を先に進めず折り返しの対応を行い、電話を切ってからその都度確認するのが最も良い対処法となります。
個人の場合は特定商取引法やクーリングオフ制度など消費者を守る制度もありますので、電話営業に関連する知識として覚えておくと便利です。
こちらの電話番号も、最近よく着信している注目の番号となっております。
併せてチェックしてみてくださいね。