ここでは、電話番号05054822045からの電話について、
どのような内容の電話?
掛け直すべき?
といった疑問を解決するための情報をお伝えしています。
05054822045は補助金サポートと名乗る業者からの電話
電話番号05054822045(050-5482-2045)は、
現時点で補助金サポートと名乗る業者(正式名称不明)からのテレアポに使用されている番号となります。
主な用件は、補助金の申請に関するサービスのプロモーションで、
- もらえる補助金があるかも知れない
- 代表者に電話を代わって欲しい
などといった内容で掛かってくるケースがあるようです。
着信履歴に残っていた場合は、念のため「過去にやり取りのある業者の番号に該当するのか?」について確認してみてくださいね。
電話の対応方法について。折り返すべき?
今回の電話番号05054822045からの主な用件は、
補助金関連のプロモーションとなるため、今すぐにでも掛け直さなければならない程の緊急の用件には該当しません。
そのため、お付き合いのある業者からの連絡に該当し、なおかつオファーされているサービスの内容を詳しく聞きたい場合に限り、お手すきの際に掛け直すといった形の対応でOKです。
今回のようなテレアポは、これまでのお付き合いの有無に関係なく、新規の顧客を得るため多数のところに発信されている可能性があります。
もし、連絡先リストに該当番号が見つからず、具体的に心当たりが思い浮かばない電話には、対応の必要はありません。
また、代表者あての電話の場合、何の用件で掛けてきたのか窓口の担当者に対して詳細をお伝えするのが電話のマナーです。
営業電話であることを明かさず、単に「代表者をお願いします」と取次を要求された場合は、後述する電話勧誘の特商法の取り決めが守られていないため、取り次がずにお断りして構わないでしょう。
対応の判断に迷った場合は、参考にして頂ければ幸いです。
【豆知識】特商法の電話勧誘ルール
どんな業種でも、営業目的の電話をかける場合は、特定商取引法(以下、特商法と記載)に定められている「電話勧誘に関するルール」を守ってコンタクトを取る必要があります。
ここで、営業電話を取った際「相手の業者が信頼に足る業者なのか?」をスピーディーに判断できる【電話勧誘の際に守られるべき主なルール】を豆知識としてご紹介。
特商法の「電話口で伝える項目」4つ
特商法の第16条では、電話勧誘を行う際には「以下の4点」を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。
- 事業者の氏名(名称)
- 勧誘を行う者の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
実のところ、これら4項目を全て守って電話してくる業者はかなり少ないです。
なので、これらを守っていない電話をシャットアウトすることで、無駄な電話の時間を大幅に削減することが可能になります。
特商法が守られていないNG電話の事例
もし、以下のような特徴に当てはまる営業電話が掛かってきた場合、それは「特商法の取り決めが守られていない電話」と判断することができます。
- 名乗らず用件を話し始める
- 営業電話だと明かさず、とにかく「社長」に取次ぎを求める
- 存在しない会社の名称を名乗る
- 大手企業の名前を騙る
- 有名なサービスの名前を騙る
会社名を名乗らない場合や、わざと早口で会社名等を名乗っている場合は、こちらから「会社名」と「担当者名」を尋ねましょう。
ルールを守って営業活動を行っている業者ならば、しっかりと名乗ってくれるはずです。
仮に、正しい会社名を名乗っていないと明らかに判断できる電話や、会社名をはぐらかしたり答えてくれない電話があった場合は、その時点でお断りして構わないでしょう。
再入電が不要な場合について
もし前回の電話で「いらない」「契約しない」と断ったのにも関わらず、再び同じ電話番号から勧誘があった場合、特商法第17条の「再勧誘の禁止」に違反することになります。
たまに情報が共有されておらず、別の担当者が再び電話をかけてくるという事もあるようですが、同じ会社からの電話であれば、再勧誘の禁止を根拠に、お断りすることが可能です。
その時には「前回はっきりとお断りした事」と併せて、上記の「再勧誘の禁止」の決まり事項について直接伝えると良いでしょう。
まともな業者であれば、そこで勧誘をやめて電話を切ってくれるはずです。
それと併せて、リストから削除するよう伝えておくと、より確実に再入電を防ぐことが出来るのでおすすめです。
05054822045からの電話について まとめ
最後に、05054822045の着信情報に関する要点をまとめます。
- 05054822045は、補助金サポートと名乗る業者からの電話
- 主な用件は、補助金の申請に関するサービスのテレアポ
- サービスに興味があれば、お手すきの際に折り返しでOK
- 心当たりがなければ、折り返しの電話は不要
基本的にサービスのプロモーション目的で発信されている電話の場合は、差し迫った内容の用件には該当しませんので、対応するかの判断は、あなたの裁量で自由に決めてOKです。
また、営業電話だと電話口でしっかり伝えず、社長などの代表者に電話を代わるよう要求するテレアポだった場合は、特商法の電話勧誘ルールが守られていないため、取り次がなくて構いません。
あなたの立場から見て最もメリットのある判断を行い、時間を有効に使いましょう。
今回は、05054822045の電話の用件や対応方法についてお伝えしました。
対応方法に迷った際には、参考にして頂けると幸いです。
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