05031280934の【不用品買取テレアポ】050-3128-0934詳細情報

05031280934の電話の対応方法と口コミ評判
もくじ

05031280934は不用品買取業者からの電話

電話番号05031280934(ハイフン表記:050-3128-0934)は、
現時点で不用品買取サービスを行う業者からのコンタクトに使用されている番号となります。

電話の用件は、主に不用品の訪問買取依頼の獲得を目的とするテレアポで、
見込み顧客に対して

いらない衣類やバッグがあれば買い取ります。

などといった内容で電話をかけてくる場合があります。

今回、発信元になっているのは、
050から始まる「IP電話」の番号のため、どこの地域から発信されているのかは不明

掛け直すことになった場合の通話料金は「発信者負担」のため、
かけ放題プランに加入していない場合、通話時間に応じた料金負担が発生することも念頭に入れておきましょう。

電話の口コミ・評判について

電話番号05031280934からの着信に対する、
口コミ・評判はどのようなものがあるのでしょう?

ネットで調べてみると、以下のような意見が出ていました。

「おとくや」と名乗ってました

相手「おとくやと言います。奥様いらっしゃいますか?」

私「いませんが」

相手「失礼しました」ガチャ

着信拒否にしました

引用元:jpnumber 2024/02/10 14:49:03

「奥様」というキーワードから、女性を対象としたテレアポであることが伺えます。

ちなみに、こちらでも最近、内容の類似したコンタクトの事例がありました。

最近特に着信数が増えている番号のようで、
コールセンターのような所から多数のところに対し、
一斉に電話をかけている可能性が考えられます。

050-3128-0934からの電話の対応方法について

もし、あなたが電話番号050-3128-0934の着信に関し、
ここまでお伝えしてきた情報をチェックしたうえで

  1. ご自身の契約しているサービスの業者の番号に該当しなかった。
  2. その他、心当たりのある相手の番号にも該当していない
  3. 不用品の買取業者に折り返しの連絡を依頼した覚えもない

といった3つの条件に全て当てはまる場合は、
こちらから電話を掛け直すべき理由が無いため、コールバックは不要です。

今回の電話の趣旨は「不用品買取サービスの勧誘」で、
今すぐに対応しなければならない程の重要性・緊急性がある用件という訳ではありません。

仮に、現在あなたがいらない物品の買い取りに関して非常に興味があり、
「見知らぬ業者からでも良いので、直に話を聞いてみたい」
といったケースに当てはまるのであれば、この番号に自己責任でコールバックし、詳しく話を聞いてみるのも有りかもしれません。

しかし、そういった事情がなければ、
折り返しても時間の無駄になってしまう可能性が高いため、
特に対応しなくても問題ないでしょう。

営業電話に出た時のチェック項目(特商法について)

業者からの営業電話に出た時には、
相手の業者が特定商取引法の第16条を守って電話を掛けてきているか、以下の内容についてチェックしてみてください。

電話の名乗りと販売する商品に関する伝達

まずチェックすべきなのは「電話の名乗り」です。

特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条では、
電話勧誘を行う際には「以下の4点」を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。

  1. 事業者の氏名(名称)
  2. 勧誘を行う者の氏名
  3. 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
  4. 契約の締結について勧誘する目的である旨

実際は、これら4項目の全てをしっかり守って電話してくる業者はかなり少ないです。

そのため、相手の業者が信頼に値するのか見極めるポイントとなります。

それを踏まえ、以下のような特徴に当てはまる営業電話が掛かってきた場合、それは「特商法の取り決めが守られていない電話」と判断することができます。

  • 名乗らない
  • 会社名を偽装している
  • 会社名を省略している

会社名を名乗っていない場合や聞き取れなかった場合は、こちらから「会社名」と「担当者名」を尋ねましょう。

代理店の場合は「代理店の正式名称」まで名乗っているか確認してください。

ルールを守って営業活動を行っている業者ならば、しっかりと名乗ってくれるはずです。

もし、会社名をわざと伝えてくれなかったり、
はぐらかしていると明らかに判断できる場合は、
電話勧誘のルールが守られていないため、それ以上話を続ける必要はありません。

再勧誘の禁止

また、前回の電話で「いらない」「契約しない」と断ったのにも関わらず、再度電話で勧誘された場合は、特商法第17条の「再勧誘の禁止」に違反することになります。

特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

【出典】特定商取引法ガイド

2度目以降の電話が掛かってきた場合は、
「前回はっきりとお断りした事」と併せて、
上記の「再勧誘の禁止」の決まり事項について直接伝えると良いでしょう。

それと併せて、テレアポ用のリストから削除するよう伝えておくと、より効果的なのでおすすめです。

電話契約を取り消したい時の【クーリングオフ制度】

個人が営業電話で商品やサービスを契約をした後、
「やっぱり契約の取り消しをしたい」
と思った場合は、クーリングオフ制度を活用して早めに対処するのがおすすめです。

クーリングオフ制度に関しては、以下のような取り決めがあります。

電話勧誘販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。)。

【出典】特定商取引法ガイド「契約の申込みの撤回又は契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条)」

セールストークに誘われて電話契約したものの、
後から詳しく調べると他にもっと良いサービスがあったことが判明し、
自己都合でキャンセルしたいケース
もあるかと思います。

そんな時でも、上記の条件を満たしていれば手続き可能になりますので、
該当する場合は出来る限り素早く行動し、
期限切れになってしまう前に手続きを済ませてしまいましょう。

また、電話口で商品やサービスを契約する場合は、
「詳細をよく理解せずに契約してしまった」
などといった後々のトラブルを避けるためにも、
電話の内容の録音など手続きの経緯について詳しく記録を取っておくことをおすすめします。

050-3128-0934からの電話の対応方法 まとめ

  • 050-3128-0934からの電話は不用品買取業者のテレアポ
  • 用件は、いらない物品の訪問買取を促すセールス
  • 心当たりの業者でなければ、折り返しの電話は不要

営業目的で発信されている電話は、緊急性・重要度が低いため、
心当たりのある相手でなければ、折り返しの連絡は不要です。

また、電話の会話の中で少しでも不安に思うことがある場合は、
そこから先に話を進めず、ひとまず折り返しの対応を行い、電話を切ってからその都度確認するのが無難です。

とくに訪問買取など自宅に直接来るサービスの場合は、相手の業者が信用に足る業者なのかが大変重要となりますので、よく調べたうえで取引先を決めることをおすすめします。

こちらの電話番号からの着信も増えています。
併せてチェックしてみてくださいね。

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