0120203252の正体は健康食品系の販売業者
電話番号0120203252(ハイフン表記:0120-203-252)は、
現時点で健康食品系の販売業者からのコンタクトに使用されている番号となります。
電話の用件は、主に商品案内や割引キャンペーンの告知を目的とするテレアポで、
見込み顧客に対して
サプリメントがお得な価格で購入できるご案内
などといった内容で電話をかけてくる場合があります。
今回、発信元になっているのは、
0120から始まる「フリーダイヤル」の番号のため、発信元地域の詳細は不明。
掛け直すことになった場合の通話料金は「番号の契約者負担」のため、
無料でコールバックすることが可能です。
電話の口コミ・評判について
ここで、電話番号0120203252からの着信に対する口コミ・評判をご紹介していきます。
ネットで調べてみると、以下のような意見が出ていました。
60代~80代の方にパワーサプリメント?新世代ポリフェノールを代引千円で売り付けたいそうです
喋り方は明瞭で良い感じなのでまともなコールセンターに行かれたら良いのに引用元:https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_203_252.html#3461420
最近は、サプリメントや化粧品などの電話販売が多くなっています。
https://plea5station.com/12874.html恐らくですが、コールセンターのような所から多数のところに対し、
一斉に電話をかけている可能性が考えられます。
0120-203-252からの電話の対応方法について
もし、あなたが電話番号0120-203-252の着信に関し、
ここまでお伝えしてきた情報をチェックしたうえで、
- ご自身の心当たりのある業者・サービスの番号に該当しなかった。
- その他、心当たりのある相手の番号にも該当していない。
- 該当するサービスに問合せや折り返しの連絡を依頼した覚えもない。
といった条件に全て当てはまる場合は、
こちらから電話を掛け直すべき理由が無いため、コールバックは不要です。
また、心当たりがある場合でも、
電話の趣旨が「商品キャンペーン案内」で、
今すぐに対応しなければならない程の重要性・緊急性がある用件という訳ではありません。
仮に、現在あなたがキャンペーンに関して非常に興味があり、
「ぜひ直に話を聞いてみたい」といったケースに当てはまるのであれば、この番号に自己責任でコールバックし、詳しく話を聞いてみるのも有りかもしれません。
しかし、そういった事情がなければ、
折り返しても時間の無駄になってしまう可能性が高いため、
特に対応しなくても問題ないでしょう。
電話に出た時は「特商法」の守るべき項目をチェック!
業者からの営業電話に出た時には、
相手の業者が特定商取引法の第16条を守って電話を掛けてきているか、以下の内容についてチェックしてみてください。
電話の名乗りと販売する商品に関する伝達
まずチェックすべきなのは「電話の名乗り」です。
特定商取引法(以下、特商法と記載)の第16条では、
電話勧誘を行う際には「以下の4点」を電話口で伝えなければならないといった決まりが定められています。
- 事業者の氏名(名称)
- 勧誘を行う者の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)の種類
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
実際は、これら4項目の全てをしっかり守って電話してくる業者はかなり少ないです。
そのため、相手の業者が信頼に値するのか見極めるポイントとなります。
それを踏まえ、以下のような特徴に当てはまる営業電話が掛かってきた場合、それは「特商法の取り決めが守られていない電話」と判断することができます。
- 名乗らない
- 会社名を偽装している
- 会社名を省略している
会社名を名乗っていない場合や聞き取れなかった場合は、こちらから「会社名」と「担当者名」を尋ねましょう。
代理店の場合は「代理店の正式名称」まで名乗っているか確認してください。
ルールを守って営業活動を行っている業者ならば、しっかりと名乗ってくれるはずです。
もし、会社名をわざと伝えてくれなかったり、
はぐらかしていると明らかに判断できる場合は、
電話勧誘のルールが守られていないため、それ以上話を続ける必要はありません。
再勧誘の禁止
また、前回の電話で「いらない」「契約しない」と断ったのにも関わらず、再度電話で勧誘された場合は、特商法第17条の「再勧誘の禁止」に違反することになります。
特定商取引法は、電話勧誘販売に係る契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
2度目以降の電話が掛かってきた場合は、
「前回はっきりとお断りした事」と併せて、
上記の「再勧誘の禁止」の決まり事項について直接伝えると良いでしょう。
それと併せて、テレアポ用のリストから削除するよう伝えておくと、より効果的なのでおすすめです。
電話契約を取り消したい時の【クーリングオフ制度】
個人が営業電話で商品やサービスを契約をした後、
「やっぱり契約の取り消しをしたい」
と思った場合は、クーリングオフ制度を活用して早めに対処するのがおすすめです。
クーリングオフ制度に関しては、以下のような取り決めがあります。
電話勧誘販売の際、消費者が契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルを避けるためにも、書面の場合には特定記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが薦められます。また、また、電磁的記録の場合には、例えば、電子メールであれば送信したメールを保存しておくこと、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを残しておくことなど、証拠を保存しておくことが望ましいと考えられます。)。
セールストークに誘われて電話契約したものの、
後から詳しく調べると他にもっと良いサービスがあったことが判明し、
自己都合でキャンセルしたいケースもあるかと思います。
そんな時でも、上記の条件を満たしていれば手続き可能になりますので、
該当する場合は出来る限り素早く行動し、
期限切れになってしまう前に手続きを済ませてしまいましょう。
また、電話口で商品やサービスを契約する場合は、
「詳細をよく理解せずに契約してしまった」
などといった後々のトラブルを避けるためにも、
電話の内容の録音など手続きの経緯について詳しく記録を取っておくことをおすすめします。
0120203252からの電話の対応方法 まとめ
- 電話番号0120203252の正体は、健康食品系の販売業者
- 用件は、サプリメントの商品販売のテレアポ
- 心当たりがないor興味がない場合は、折り返しの電話は不要
営業目的で発信されている電話は、緊急性・重要度が低いため、折り返しの対応は不要。
他にやるべき事を優先してOKです。
セールスの詳細を聞きたい場合は、電話口で契約するかどうかを即判断するのではなく、別途書面を送付してもらうなどの対応をしてもらうのがベターです。
個人の場合、電話で望まない契約をしてしまった時には「クーリングオフ制度」を活用し、一刻も早く必要な手続きをされることをおすすめします。
こちらの電話番号からの着信も増えています。
併せてチェックしてみてくださいね。